韓国入国 · 旅券と日付から確認

日本語ページを見ていることと、日本国旅券を使うことは同じではありません。

実際に使う旅券、国籍・地域、渡航日を先に確定し、その条件に対する査証、K-ETA、入国申告の順に確認します。

日本語ページの利用者と日本国旅券所持者は同じではありません。同行者も一人ずつ、旅券・国籍/地域・渡航日・渡航目的・滞在期間・既存の査証や在留資格を分けて確認してください。

自分の入国条件を順番に確認する

査証、K-ETA、電子入国申告書は別の条件です。一つの該当・免除から他も不要だと推定しません。

最初に確定すること

最初に五つの入力を確定する

サイト言語や出発国ではなく、入国審査で実際に使う条件が判断の起点です。

  1. 実際に使う旅券(同行者ごと)
  2. 旅券に記載された国籍・地域
  3. 韓国への渡航日
  4. 渡航目的と滞在期間
  5. すでに持つ査証・在留資格・特別な身分

ハードゲート · 確認日 2026-09-11

旅券・国籍/地域・渡航日を確定するまで手続を省略しない

まず Korea Visa Portal で査証の経路を確認し、次に渡航日時点の K-ETA 対象または一時免除、最後に電子入国申告書の提出対象かを確認します。

既存の査証や在留資格、外交・公用旅券、乗継など特別な条件がある場合は、一般観光客向けの分岐だけで結論を出さず、該当する公式窓口で個別確認してください。

実際に使う旅券
最初に確定同行者ごとに入国審査で実際に使う旅券を確定する。
国籍・地域
言語から推定しない日本語ページの利用や日本出発を国籍・地域の代わりにしない。
渡航日
日付で再確認K-ETA一時免除の期限と電子入国申告書の提出期間を実際の渡航日に合わせる。
目的・滞在期間
該当時に確認渡航目的と滞在期間が査証条件に関係する場合は公式経路で確認する。
既存の査証・在留資格
該当時に個別確認既存査証・在留資格・再入国などは一般観光の分岐に上書きしない。

条件確認後の比較

三つの手続を混同しない

2026年の一時免除は永続的な規則ではなく、査証免除や入国許可そのものでもありません。

選択肢現在の状態適する条件注意点確認事項
査証要否・査証免除公式情報の管理主体査証の条件は個人単位査証要否や査証免除は、実際の旅券、国籍・地域、渡航目的、滞在期間など該当条件で公式確認する。実際の旅券、国籍・地域、目的、滞在期間に対応する公式条件を探す。同じ日本出発でも旅券や目的が違えば条件が変わります。Korea Visa Portal と必要に応じて在外公館で個別条件を確認。確認するまで未確定: 個別の入国資格と審査結果は一般ページだけでは確定しない。
K-ETA 対象または一時免除公式情報の管理主体K-ETA 一時免除は期限付き公式告知は、現在一時免除対象の国・地域について免除期間を2026年1月1日から12月31日まで延長している。旅券スキャン後の案内で対象を確認する。査証とは別に、渡航日時点で K-ETA が必要かを確認する。現在の一時免除は2026年12月31日までの期限付きです。公式 K-ETA の対象国・地域と旅券スキャン後の案内を確認。確認するまで未確定: 2027年以降の扱い、個別旅券の対象、制度変更は渡航日前に再確認が必要。
電子入国申告書公式情報の管理主体電子入国申告書は別判定公式サイトでは韓国到着3日前から提出でき、手数料は無料。有効なK-ETA所持者など提出免除の区分がある。有効な K-ETA を持たない提出対象者が公式サイトから申告する。提出免除の対象があり、K-ETA 一時免除と提出免除は同じではありません。対象者なら到着3日前から無料の公式サイトで提出。確認するまで未確定: 本人が提出対象か免除対象かは、K-ETA一時免除だけからは決まらない。
既存資格・例外KTNの判断整理既存資格・例外は個別確認既存査証、在留資格、再入国、特別な旅券や身分がある場合は、一般観光向けの分岐と切り離す。既存の査証・在留資格や特別な身分がある。一般観光向けの説明をそのまま適用できません。資格の有効性、再入国、旅券との紐付きを所管窓口で確認。確認するまで未確定: 所持資格の有効性と今回の旅券への適用は該当する政府窓口で確認する。

確認済みの公式導線

該当する条件を満たした場合だけ公式サイトへ進む

販売者との境界

入国条件は旅行販売者が決めるものではありません

航空券や宿泊予約が成立していても、査証・K-ETA・入国申告の要件を満たしたことにはなりません。

このページに販売・アフィリエイト導線はありません。最終判断は政府の公式情報と個別審査に属します。

販売者の範囲
販売者なし
運航・入国情報の管理主体
大韓民国政府の公式サイト
保証しないこと
個別の入国許可を保証しない
アフィリエイト
該当なし

次の判断

入国条件を解決したら、実際の日本出発地から到着地を選ぶ

根拠と更新性 · 確認日 2026-09-11

現在の記録と情報の管理主体

K-ETA、査証、入国申告の条件は変更されます。出発前に同じ旅券と最新の渡航日で公式サイトを再確認してください。